テクノワールド株式会社

労働者派遣事業許可証 許可番号   派 13-316866
有料職業紹介事業許可証 許可番号 13-ユ-315651
特定技能 登録支援機関 24登-009570

技人国(就労ビザ)とは?

ここでは、外国人が日本で就労できる就労ビザの中でも人数の多い「技人国」の特徴について解説していきます。

技人国とは

技人国はエンジニアや営業など高い専門性や知識などが必要とされる、いわゆるホワイトカラーの仕事をする外国人が取得できる在留資格になります。

就労ビザの中でも「技術・人文知識・国際業務」は人数が多く、頭文字を取って通称「技人国」と呼ばれています。技人国の在留資格では、以下の職種・業務で働くことができます。

理学、工学、その他の自然科学の分野の知識と実務経験のある外国人を雇用できます。対象職種の例)機械工学技術者、システムエンジニアプログラマー、CAD、CAEを使用する業務、機械工学、技術開発など

法律学、経済学、社会学、その他の人文科学の分野の知識と実務経験のある外国人を雇用できます。対象職種の例)企画、営業、経理、総務、貿易事務、マーケティング支援業務など。

外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務で外国人を雇用できます。対象職種の例)語学教師、通訳、翻訳、デザイナーなど 技人国ビザは、大学、短大、大学院、日本の専門学校で学んだ知識と実務経験が必要です。

監理団体を通じての受け入れ

就労ビザとは日本で就労できる在留資格のことを指します。

日本で外国人が在留するための許可証のようなものを在留資格と言い、一般的には在留資格は「ビザ」と呼ばれています。

本来の意味で「ビザ」は、自国にある日本大使館または領事館から発給される入国に必要な証書を示しますが、ビザと在留資格は一緒の意味で使われることが多いです。

在留資格(ビザ)には、働くことができる就労ビザとそれ以外のビザがあります。

特定技能、技人国などの在留資格は就労が認められるため、どちらも就労ビザに含まれます。一方、短期滞在・留学・家族滞在といった在留資格では就労することは認められていません。(留学生や家族滞在は資格外活動の許可を得ていれば、週28時間以内のアルバイトは認められています。)

もし、就労ビザでない外国人を雇用した場合には、外国人本人と雇用側の両方に不法就労の罰則が科せられるため注意が必要です。外国人を雇用する際は、外国人が所持している在留カードに記されている就労ビザの認定を確認することが必要です。

就労ビザの種類

では、就労ビザの種類について解説していきます。現在、活動が認められている就労ビザは全19種類あります。就労ビザの他に「身分・地位にもとづく在留資格」も同様に、就労制限が無く日本で働くことができます。

※身分・地位にもとづく在留資格:永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者 就労できるビザ19種類は以下の通りです。

業務内容

技人国ビザで従事する業務範囲と実務経験には特徴があります。

例えばホテル・宿泊業を例にしますと、特定技能で従事できる業務は、単純作業を含む幅広い範囲に対応できますが、技人国ビザの場合は、フロント業務と事務職に限定されています。

飲食業を例にしますと、特定技能は単純作業と幅広い業務範囲で雇用できますが、技人国ビザの場合は、事務職や通訳・翻訳に限られています。接客に関しては、単純作業と見なされてしまうため、技人国ビザで接客業で雇用することは難しくなる傾向があります。

こういったように、技人国の在留資格ではブルーカラーに該当するような単純労働の業務は認められておらず、特定技能は単純労働を含む幅広い業務に携わることができます。

対象業種・職種

技人国ビザの対象となる主な業種・職種は以下になります。

技術

人文知識

国際業務

学歴・職歴の条件

「技術」、「人文知識」は以下のいずれかを満たしていることが取得条件となります。

・検討予定の業務に関連する分野を専攻し、日本または海外の大学(短大)を卒業している
・検討予定の業務に関連する分野を専攻し、日本の専門学校を卒業している
・検討予定の業務に関連する内容で、10年以上の実務経験がある

「国際業務」における条件

・検討予定の業務に関連する分野を専攻し、日本または海外の大学(短大)を卒業している
・検討予定の業務に関連する分野を専攻し、日本の専門学校を卒業している
・検討予定の業務に関連する内容で、10年以上の実務経験がある

試験の有無

特定技能1号は技能レベル試験や日本語能力試験といった試験に合格する必要がありますが、技能者国は在留資格を取得するための試験はありません。

在留期間・家族の帯同

技人国の在留期間 技人国で在留できる期間は3か月・1年・3年・5年のいずれかです。 ほとんどの場合、新規申請時に認められる在留期間は1年で、在留資格の更新を繰り返すうちに3年や5年に延びていくのが一般的です。 更新回数の制限がないため、更新申請が許可される限り永続的に在留することが可能になります。

家族の帯同については、技人国では家族帯同が認められており、配偶者や子供を日本に呼び寄せることが可能となっています。

給与について

報酬、賃金等に関する要件については、具体的に同一労働同一賃金が適用されるため、従事予定の業務と同等業務に従事している日本人社員と、同等以上の報酬であることが求められます。

技術・人文知識・国際業務の在留資格申請の流れ

海外在住者を採用し、呼ぶ場合

上記の雇用契約締結後、国外在住者を呼ぶ場合の流れとしては以下のようになります。

ステップ①:「在留資格認定証明書」の申請

海外から外国人を呼び寄せる場合は、受け入れ先の企業が「在留資格認定証明書交付申請」を行う必要があります。
留置資格認定証明書の交付申請は、以下のような流れになります。

・必要書類の準備
・出払い在留管理庁にて交付申請の実施
・出払い在留管理庁における審査
・在留資格認定証明書の交付

ステップ②:「在留資格認定証明書」を外国人労働者に送る

出限管理庁から許可が降りると、「在留資格認定証明書」が渡されます。この「在留資格認定証明書」は、海外の外国人本人まで提出する必要があります。

ステップ③:外国人本人が日本大使館に査証(ビザ)を申請する

次に、外国人労働者本人が、送付された「在留資格認定証明書」を含め必要な書類を準備し、外日本公館にてビザ申請を実施します

ステップ④:来日、就労開始

無事ビザが渡されれば、来日することができる就労開始となります。
在留資格認定証明書交付から3か月以内に来れば、在留資格認定証明書の有効力が切れてしまうので、その点は注意しましょう。

留学生など、すでに日本に在留している外国人を採用する場合

日本国内に在留する外国人(技術・人文知識・国際業務以外の在留資格を有する方)を雇用する場合は、雇用契約締結後、外国人労働者本人が「在留資格変更許可申請」を行います。

本人が申請する場合も、前述の在留資格認定証明書申請と流れや許可までの期間は同じです。

出入国管理庁から許可が降りると、本人宛にハガキ(通知書)が届きます。
このハガキと必要書類(申請表・
パスポート・在留カード・手数料納付書としての4,000円の収入印紙)を出頭して
管理庁へ持っていくと、新しい在留カードを受け取ることができます。

また、すでに日本国内に在留している外国人のためのビザの申請は不要で、申請の許可が下りれば就労が可能です。

技人国として、他社で働いている外国人を採用する場合

もし、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の在留資格を既に持っている外国人を採用する場合は、在留資格変更許可申請ではなく「就労資格証明書交付申請」を行います。

就労資格証明書は、就労可能な在留資格を持つ外国人労働者が転職で勤務先が変わる場合に、新しい勤務先での就労(業務)内容が、現在の在留資格で可能かを確認する目的で申請し、入国管理局から交付される証明書のことです。

この就労資格証明書交付申請も外国人本人が行います。

出入国在留管理局で審査した結果、妥当であれば就労資格証明書が交付され、新たな勤務先での就労が可能になります。

まとめ

技人国の制度の仕組みを紹介しました。日本で働く外国人の大多数が利用しているポピュラーな在留資格となります。申請に必要な書類や申請期間に関しましては、出入国在留管理庁webサイトの情報などを参考に、しっかりと準備をするようにしましょう。また、弊社では、受け入れ準備のサポートから手続きフォロー、採用後のアフターフォローまで一気通貫でサポートいたしますのでお気軽にお問い合わせください。

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