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特定技能とは?

特定技能の制度、技能実習生との違いについてわかりやすく解説をしていきます。

特定技能の目的は人手不足で外国人労働者の採用を考えている企業に人手不足解消の助けとなる制度です。特定技能とはどういったものなのか気になる方は、ぜひ参考にしてみてください。

特定技能とは?

特定技能とは、日本の真剣な人の手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を持った即戦力となる外国人を受け入れることを目的とした制度です

2020年4月からスタートしたもので、人手不足が顕著な以下の12種の分野において外国人を雇用することが国によって認められることとなりました。(2024年1月25日時点)

上記の分野で特定技能は受け入れることができ、これらの分野は特に人材不足が深刻な「特定産業分野」と時間をかけてあります。これまでは単純労働のような仕事などは外国人の雇用が厳しいこの状況では、特定技能の向上により、外国人労働者を活用した人材確保のチャンスが生まれることになりました。

現在は、12分野でのみ特定技能を雇用することが認められていますが、将来的に認められる分野が増えていくことが予想されます。

特定技能を雇用できる業種・職種の一覧は、以下をご参考ください。

特定技能1号・2号とは

特定技能には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類の在留資格があります。

特定技能1号

特定技能1号は「特定産業分野における、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を持った外国人向けの在留資格」です。特別な育成・訓練を受けて、すぐに一定程度の業務をこのなせるレベルであることが、特定技能1号には求められます。

特定技能の要件は以下の通りとなります

特定技能1号になるための技能や日本語の水準は、試験等によって確認されます。技能実習2号を修了している外国人は試験が免除となりますが、海外に住んでいる外国人は日本語や働きたい仕事の技能の試験に合格しないといけません。

特定技能1号になると、更新は必要ですが5年間の上限で日本に滞在して働くことができます。家族一緒に日本に住むことは認められていません。

特定技能2号

特定技能2号は1号を修了した次のステップになり、「特定産業分野において、熟練した技能を持った外国人向けの在留資格」です。

特定技能2号の特徴をまとめると以下のようになります。

特定技能と技人国の違い

特定技能と技人国の違いには以下のようなものがあります。

特定技能2号の大事なポイントとして、在留期限が無期限であることです。更新は都度必要ではありますが、実質的に日本に永住することができます。また、1号では認められなかった、家族の帯同も2号では可能になり、母国から配偶者や子供を呼び寄せて一緒に暮らすことも可能です。

2022年以前は「建設」と「造船・舶用工業」の2分野しかありませんでしたが、2023年より「介護」分野を除く11分野に対象が拡大しました。(2024年1月25日時点)

介護分野では特定技能とは別に無期限で就労できる「介護」という在留資格が存在し、特定技能1号から介護に移行することができるため、介護は追加予定から除外されています。

特定技能の全ての分野で無期限で日本で働くことができるように改善されております。

技能実習生との違い

特定技能と技能実習は、どちらも似たような制度です。そのため、どのような違いがあるか分からないという人も多いでしょう。そこで続いては、技能実習生との違いについて解説していきます。

目的

技能実習と特定技能にはいくつか違いがありますが、最も大きな違いは在留資格の「目的」です。

技能実習は、日本で修得した技術・知識を海外に移転することで、開発途上の国の発展を見据えて人材を育てることを目的としています。

技能実習法には「技能実習は、労働力の加減の調整の手段として行われる安全」と信頼されており、単純労働は技能実習では認められていない。 、日本の技術などを移転することで国際貢献するのが目的であることを認識しないように認識する必要があります。

一方、特定技能は人手不足の解消のために労働力として取り入れることを目的としています。

日本人と同じ労働者として外国人を雇うことができるため、技能実習では認められないような単純労働など幅広い仕事を行うことができます。

受け入れ可能な業種・職種

特定技能の受け入れが可能な分野は12分野となっており、技能実習ではより幅広い分野・多様での受け入れが可能となっています。

特定技能は受け入れることができないが、技能実習では受け入れることができる職種もあります。技能実習の対象となる職種・業種に関しては、以下の記事をご参照ください。

人数制限

技能実習生は、受け入れ人数に制限があります。それに対して特定技能は、建設や介護といった特定の分野を除いて人数制限がありません。

特定技能の受け入れ人数枠の詳細については、以下で解説しますので、良かったら参考にしてみてください。

永住権を得るための流れ

永住権を取得するための流れも違います。 技能実習生は、そのまま日本人の配偶者がいない限り永住権を取得することはできません。になります。

特定技能の場合は、特定技能1号から特定技能2号へとステップアップすることによって、永住権を得られるようになります。つまり、将来的に日本に永住したいと考えているのであれば、技能実習だけではなく特定技能を選択した方が良いと言えるでしょう。

特定技能を取得するまでの流れ

次に、特定技能を取得するまでの流れについてみていきましょう。

特定技能試験に合格する

特定技能試験を受けて合格すると、特定技能ビザを手に入れることができます。 国内で試験を受ける場合は、18歳以上で日本の在留資格を有さず、日本国内に滞在している人が対象となっております。

2020年4月からは短期滞在ビザでも受験できるようになりましたが、不法滞在している外国人は対象外です。 特定技能試験だけではなく、日本語能力試験にも合格する必要があります。

国際交流基金日本語基本テストもしくは日本語能力試験N4に合格していなければいけません。介護分野では、介護日本語評価試験に合格をする必要があるので必ず受験しましょう。

技能実習を修了する

技能実習1号から技能実習2号で3年間修了していれば、特定技能試験を受ける必要がありません。日本語能力試験も受験が免除されます。つまり、技能実習生として日本で3年間過ごしていれば、特定技能の要件として認められていることになります。

しかし、技能実習生から特定技能へと在留資格を変更する場合、技能実習を行っていた分野しか選べないという点に注意が必要です。

特定技能外国人を雇用するには

特定技能外国人を雇用する場合、受け入れ企業(制度上では特定技能所属機関と呼ばれる)は特定技能外国人に対して支援する義務があります。日常生活や業務が円滑に行われるように「支援計画」を作成し、特定技能外国人へのサポートを適切に行います。

ちなみに、1号は支援が義務づけられていますが、2号に関しては支援は義務づけられていません。

また、支援に関しては、登録支援機関に委託することも可能となっています。

登録支援機関とは

登録支援機関とは、特定技能1号を受け入れる企業に代わって、支援計画の作成や外国人のサポートなどを行う機関です。

特定技能に関わるサポートや相談など、外国人を雇用する時には頼りになる存在です。登録支援機関に委託せず、自社で支援を行うことも可能ですが、通常業務もある中での外国人の支援や管理は思った以上に大変なものとなります。

また、注意点として、特定技能外国人を受け入れるために必要な「支援計画」の作成は過去2年間外国人の在籍がない企業は自社で行うことができません。

自社で特定技能外国人を雇うことはハードルが高いため、多くの場合は登録支援機関に委託するのが一般的となっています。

テクノワールドでは、特定技能の人材紹介から受入れの支援まで行っています。特定技能外国人について困ったことがあればご相談ください。

特定技能の制度や仕組みに関するまとめ

在留資格の1つである特定技能は、技能実習生と違って母国で活躍できる人材育成をすることが最終的な目的ではなく、日本国内における人材確保が目的となっています。

根本的な目的が異なる制度だということを認識した上で、受け入れをしなければいけません。

導入を検討の方は今後の情報収集だけでも構いませんので気軽にお問い合わせください。

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