技能実習生とは?
外国人技能実習制度とは、日本でスキルを身に付けた外国人が母国の発展に寄与することが目的とされている制度です。
ここでは、その制度や仕組みについて分かりやすく解説していきます。
外国人技能実習制度とは?
外国人技能実習制度は、日本国内において技能や技術、知識を身に付けた外国人が発展途上国である母国で経済発展に寄与できるようにサポートするのが最終目的となっています。つまり、国際協力を推進するための一環となっています。
そんな外国人技能実習制度は、技能実習生が国内の企業や個人事業主と雇用契約を結び、様々な技能や技術、知識を身に付けられるように支援する制度として多くの企業・個人事業主が利用しています。
技能実習生の出身国では身に付けることが難しい技能や技術、知識を身に付け、熟練できるようなサポート体制を整えておく必要があります。
技能実習生として日本に滞在できる期間は最長で5年となっています。その期間内に、技能実習計画に基づいて技能などの習得を目指していきます。
外国人技能実習生の受け入れには2つの方法がある
外国人技能実習生の受け入れには、企業単独型と団体監理型の2種類の方法があります。企業単独型と団体監理型がどのような特徴を持っているのか解説していきます。
企業単独型
企業単独型は、海外の子会社などから受け入れる、取引実績が1年以上ある海外の企業から受け入れる、年間で10億円以上の取引実績がある海外の企業から受け入れるといった方法で外国人技能実習生を雇用します。
外国人技能実習生を受け入れる企業は、外国人技能実習機構に対して実習契約の申請を行い、認定が必要になります。監理団体を介さないのでコストは削減できますが、全て受け入れ企業が手続きなどを行わなければいけないので労力はかかってしまいます。
団体監理型
団体監理型は、商工会や事業協同組合といった非営利団体が外国人実習生の受け入れを行い、組合に加入している企業で実習を行うという方法になります。外国人技能実習生の受け入れは団体監理型であるケースが多いです。
在留資格証明申請や実習計画の作成指導などを監理団体が行います。コストはかかってしまいますが、負担を軽減しながら技能実習生を受け入れられるのは大きなメリットになり得るでしょう。
技能実習生を受け入れ可能な業種・職種
技能実習は以下の条件に該当する職種であれば、受け入れが可能となっています。
- 同一作業の反復のみで修得できるものでない
- 開発途上地域等への技能移転や経済発展に寄与する技能
ただし、2号(実習2~3年目)・3号(実習4~5年目)に移行する場合は、移行対象移行・作業に該当する必要があります。
主な対応区分は厚生労働省の「技能実習認定移行対象区分・作業一覧」を参考にしてください。
在留期間
外国人が日本に何年いられるかはそれぞれの在留資格(ビザ)によって違います。
技能実習生は「技能実習」の在留資格を与えられ、技能実習1号は1年間、技能実習2号は2年間、技能実習3号は2年間滞在することが認められています。
そのため、技能実習1号~3号まで順調に移行した場合、5年間は日本に滞在して技能実習を行うことができます。あるため、場合によっては自社に受け入れられる期間も変わってきます。
特に技能実習2号と3号に関しては、移行対象期間に無い必要があるため、限りなく受け入れたい場合は独自の区別に該当するか確認してください。
主な対応区分は厚生労働省の「技能実習認定移行対象区分・作業一覧」を参考にしてください。
技能実習から特定技能に切り替えれば10年も可能
外国人技能実習制度では滞在期間は5年間となっていますが、技能実習生から特定技能に切り替われば、さらに滞在期間を延ばすことは可能です。
特定技能の在留資格(特定技能1号)では留期間が年間5年まで認められるため、技能実習3号を修了した後に特定技能に移行すればしっかり10年間滞在することも可能です。技能2号では実質的な永住も可能ですが、自社の区分が対象に該当しないかはご確認ください。
また、技能実習生から特定技能への移行で可能な限りと不可能な移行があるため注意が必要です。
技能実習生を受け入れる流れ
受け入れ者数の大半を占める団体監理型を例に、技能実習生を受け入れる際の流れを以下に示します。
ステップ①.監理団体へ制度利用について問い合わせる
ステップ②.現地の機関にて技能実習生候補者の募集・面接を行う
ステップ③.必要書類の作成・申請を実施する
ステップ④.技能実習生の在留資格や入国ビザを取得する
ステップ⑤.入国後、原則2ヵ月の講習を受けたのちに企業の実習を開始する
上記のなかでも、技能実習生の受け入れに必要な書類の一つである「技能実習計画」は、監理団体の指導のもと作成する重要な書類です。技能実習1号から2号、2号から3号へステップアップする際は、その都度、技能実習生の目標に見合った計画の作成が不可欠です。
試験の有無
技能実習生認定では、実習生が日々の業務で適切な技術を身につけることに伴い、チェックするために「技能検定」試験が行われます。 技能実習生は受験が必須
となっており、「検定試験」に合格することが技能実習制度においても「技能実習の目的」とされています。
技能検定とは、技能の習得レベルを評価するための国家検定のことです。
技能実習生の在留期間の更新には技能検定の受験が必要になります。
技能実習1号の技能実習が技能実習2号へ移行するためには【基礎級の技能検定の合格】、技能実習2号の技能実習生が3号へ移行するためには【随時3級試験の合格】が必須となっております。
家族帯同
技能実習制度では、家族の帯同は認められていません。
特定技能2号や技人国などの在留資格は家族の帯同が認められております。
技能実習生におきましては、実習生から特定技能へ移行し、特定技能2号の取得を目指すことが一般的です。
技能実習生の受け入れ人数枠
技能実習生の受け入れ人数には上限があります。
企業ごとに受け入れ可能な人数は、技能実習生の育成環境を確保する必要があるため、受入れ企業の規模に応じて決まっています。
基本受け入れ人数枠は、実習実施者(企業)の常勤職員の総数に応じて決めます。
企業の規模と受け入れ可能人数は以下のようになります。
- 301人以上: 常勤職員数の1/20人
- 201人~300人:15人
- 101人~200人:10人
- 51人~100人:6人
- 41人~50人:5人
- 31人~40人:4名
- 30人以下:3名
初めて技能実習生を受け入れる企業は、無理の範囲で受け入れることをお勧めします。
無理なく管理できる人数からスタートし、受入れ体制が整った後に基本人数枠までの人数を受け入れることをお勧めします。
まとめ
技能実習生について解説しました。
在留資格の1つである技能実習生は、特定技能の日本国内における人材確保が目的とは違い、母国で活躍できる人材育成をすることが最終的な目的となります。
根本的な目的が異なる制度だということを認識した上で、受け入れをしなければいけません。
テクノワールドは受け入れの支援も可能です。
現在は公益財団法人国際人材開発機構の上野事務所としての機能もあり、技能実習生の受け入れ業務も推進しています。
そのため、受け入れをご希望の企業様の受け入れ支援から受け入れた技能実習生は国際人材機構が運営する会津高原国際人材センターで講習・研修、入社後の定期フォローアップまでトータルサポートいたします。
技能実習生の受け入れを検討しておりますので、お気軽にお問い合わせください。